ホーム > 救護施設 さつきの里 > さつきの里について

運営方針

当施設は、改正社会福祉法において良質かつ、適切な福祉サービスの提供が求められていることから毎年、改訂を図り生活の質の向上に努めています。

救護施設とは

 昭和25年に制定された、生活保護法に基づく保護施設です。
 生活保護法は、社会福祉サービスの基本となる法律で、「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と謳ってある、日本国憲法の理念に基づいています。その理念を実現するための施設が保護施設です。
 救護施設は、他の障害者福祉施設と異なり、身体障害・知的障害・精神障害といった障害の種類によって対象が規定されておらず、あらゆるニーズに対応し必要なサービスを提供できる総合的な機能を持っています。

入所のご案内

 身体上、または精神上著しい障害があるため、独立して日常生活を送ることが困難で、生活保護を必要としている方が入所できます。
 入所を希望される方は、最寄りの福祉事務所へご相談ください。

施設概要

名称
さつきの里
設置主体
周南地区福祉施設組合(周南市・下松市による一部事務組合)
施設種類
生活保護法による救護施設
開所年月日
昭和37年7月1日
移転年月日
平成23年8月1日
定員
50名
規模
敷地面積2,655.71m2 延床面積1896.73m2
構造
鉄筋コンクリート3階建